作業管理士制度に関する規則

第1章

総則

第1節 作業管理士制度
(産業保健人間工学会作業管理士制度)
第1条 産業保健人間工学会(以下「学会」という。)会則第4条(4)の事業を行うため、産業保健人間工学会作業管理士制度(以下「本制度」という。)を定める。
(定義)
第2条 この規則において「作業管理士」とは、産業保健分野の業務を担当するのに必要な知識、技術、問題解決能力が一定水準にあると学会が認定し、第14条に定める作業管理士名簿に登録した者をいう。
第2節 作業管理士制度委員会及び実務部会
(作業管理士制度委員会)
第3条 学会に、本制度の運営に関する事項を審議するために、常設の作業管理士制度委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、別に定める定員により学会理事及び学会員から選任された委員で構成される。
委員の選任にあたっては、会員の中から学会理事会(以下「理事会」という。)の推薦に基づき、学会会長(以下「会長」という。)が委嘱する。
委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
委員の任期は別に定める。
(委員会の審議事項)
第5条 委員会は、次の事項を審議する。
(1)本制度の基本方針に関する事項
(2)作業管理士資格及び作業管理士資格の認定に関する事項
(3)作業管理士の研修に関する事項
(4)その他制度の運営に関する事項
(会議の開催)
第6条 委員長は会議を招集し、その議長となる。
委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
会議は委員の2分の1以上の出席により成立する。
(実務部会の設置)
第7条 委員会は、別に定める実務部会を置き、具体的事項の実施を付託することができる。
実務部会は、付託事項の実施を終了したとき、その結果を委員会へ遅滞なく報告し、承認を受けなければならない。

第2章

作業管理士

第1節 作業管理士資格の認定
(作業管理士資格)
第8条 次条に規定する作業管理士資格認定試験に合格した者は、作業管理士となる資格を有する。
第2節 作業管理士資格認定試験
(資格認定試験)
第9条 学会は、前条に規定する資格の有無を判定するために作業管理士資格認定試験(以下「資格認定試験」という。)を行う。
資格認定試験の方法及び手数料は別に定める。
(受験資格)
第10条 前条の資格認定試験を受験することができる者は、次の各号に掲げる条件のいずれかを満たす者とする。
(1) 産業現場で1年以上の実務経験を有する者
(2) 産業保健に関する研究の実績を有する者
第3節 作業管理士の登録
(名簿への登録)
第11条 作業管理士となる資格を有する者が作業管理士となるには、別に定める学会の作業管理士名簿に登録されなければならない。
会長は、作業管理士となる資格を有する者について、その申請に基づき、前項の作業管理士名簿に登録するとともに、作業管理士認定証を交付する
作業管理士名簿に登録された者でなければ作業管理士を称することはできない。
登録の方法及び手数料については別に定める。
(登録事項の変更)
第12条 作業管理士は、登録を受けている事項について変更が生じたときは、別に定める方法により、遅滞なく、会長あて届け出なければならない。
(登録の更新)
第13条 第11条の規定により作業管理士名簿への登録を受けた者は、別に定めるところにより、登録の更新を行わなければならない。
(名簿の備付け・閲覧)
第14条 会長は、作業管理士名簿を学会事務局に備え付け、常に会員の閲覧に応じるものとする。
第4節 作業管理士登録の削除等
(名簿からの削除等)
第15条 会長は、作業管理士が次の各号のいずれかの理由に該当するときは、作業管理士名簿から当該作業管理士に関する事項を削除するものとする。
(1) 別に定める方法により作業管理士登録の削除の申し出があったとき
(2) 作業管理士名簿の登録を更新しなかったとき
(3)作業管理士としてふさわしくない行為があったとき
前項第2号及び第3号による登録の削除については、委員会及び理事会の議を経るものとする。この場合、同項第3号に係る委員会及び理事会の議は、それぞれ出席者の2分の1以上を要するものとする。
第1項第3号の事由により作業管理士名簿から削除された者は、作業管理士資格を喪失したものとみなす。
(再登録)
第16条 前条第1項第1号及び第2号の事由により作業管理士名簿から削除された者であっても第11条により作業管理士名簿への登録を申請することができる。
第5節 作業管理士の義務
(作業管理士の義務)
第17条 作業管理士は、良心に従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(手数料等の返還)
第18条 既に納入した手数料は、いかなる理由があっても返還しない。
(事務局)
第19条 本制度を運用するための事務局を一般財団法人日本予防医学協会に置く。
(規則の改廃)
第20条 この規則は、学会総会の議決を経なければ改廃することはできない。
(施行細則)
第21条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施工期日)
1. この規則は、平成20年4月1日から施行する。