産業保健人間工学会会則

第1章 総則

第1条 本会は産業保健人間工学会と称する。
2 本会の英文名称は、The Society for Occupational Safety, Health and Ergonomicsと称する。
第2条 本会事務局は、千葉工業大学・創造工学部・デザイン科学科・三澤研究室
(〒275−0016 千葉県習志野市津田沼2−17−1)におく

第2章 目的及び事業

第3条 本会は産業保健領域での実践的な人間工学の進歩、発展をはかることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。
1. 大会の開催
2. 論文誌等の発行
3. 研究及び調査の実施
4. 作業管理に関する教育研修及び作業管理に関する指導者(作業管理士)の認定
5. その他本会の目的達成に必要な事業

第3章 会員

第5条 本会の会員は次の通りとする。
(1) 正 会 員 本会の目的に賛同して入会し、その活動に参加する個人
(2) 準 会 員 大学生 大学生 または大学院生 大学院生 もしくはそれに準ずる者であって、
本会の目的に賛同して入会し、その活動に参加する個人
(3) 賛助会員 本会の目的に賛同して入会し、その活動を支援する個人または団体
(4) 名誉会員 20年以上の会員歴を有する満70歳以上の正会員で、理事会の推薦を受け、総会において承認された者。
2 会員は大会あるいは論文誌にて研究成果を発表する資格を有し、また学会誌等の配付を受けることができる。
3 会員は総会にて議決に参加することができる。
4 名誉会員の推薦に関する細則は別に定める。
第6条 会員になろうとする者は、原則として正会員2名の推薦を得て、所定事項を記入した入会申込書にその年度分の会費を添えて会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第7条 会員は、総会の決議により定める会費を納入しなければならい。ただし、名誉会員は会費の納入を要しない。
2 会員がその資格を失ったとき、会費の未納がある場合はこれを納入しなければならない。
3 会員がその資格を失ったとき、すでに納入した会費等は返却しない。
第8条 会員は下記のいずれかに該当した場合、その資格を失う。
(1) 退会したとき
(2) 会費を1年以上滞納したとき
(3) 除名されたとき
第9条 会員は、所定の退会届を提出することにより本会を任意に退会することができる。
第10条 会員が下記のいずれかに該当した場合、理事会の発議に基づく総会の議決を経て、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の日から2週間前までにこの旨を通知し、総会の決議の前に弁明する機会を与えなければならない。
(1) 学会の規約その他の規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つける行為を行ったとき
(3) その他除名すべき正当な理由があるとき
2 前項の規定により会員を除名した場合、会長はその会員に対し、書面により通知しなければならない。
第11条 会員が第8条に定めるところによりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務があるとき、これを免れることはできない。
第12条 本会に顧問をおくことができる。
2 顧問は、本会の運営に関し理事会の求めにより助言をおこなう。
3 顧問は、過去に本会会長か副会長を務めた者の中から理事会が委嘱する。

第4章 役員

第13条 本会に次の役員をおく。
会 長 1名
副会長 1名(必要に応じ増員することがある)
理 事 15名程度(このほかに会長指名の理事をおくことがある)
監 事 2名
第14条 役員の任務を次のように定める。
(1) 会長は本会を代表し、本会を運営するのに必要な会務を行う。任期は3年とし、再任を妨げない。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長が何らかの事情で会務を執行できない場合はこれを代行する。任期は3年とし、再任を妨げない。
(3) 理事は本会の審議、運営を行う。任期は3年とし、再任を妨げない。
(4) 監事は本会の会計及びその他の会務を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。任期は3年とし、再任を妨げない。
(5) 顧問は、本会の運営に関し理事会の求めにより助言を行う。任期は3年とし、再任を妨げない。
(6) 役員は任期満了後であっても後任者が就任するまでその任務を負わなければならない。
第15条 本会の役員は、正会員の中から総会の決議によって選任する。
2 会長と副会長は理事の中から互選で選出する。
3 理事と監事の選出は正会員による選挙で行う。
(1) 被選挙権有資格者は会員歴3年以上の正会員とする。
(2) 選挙管理委員会は改選前の適当な時期に理事の互選によって選出された3名で構成し、選挙終了とともに解散する。
(3) 選挙の運営にかかわる事項は別に定める。
4 理事及び監事は相互に兼ねることはできない。
5 顧問は、過去に本会会長および副会長を務めた正会員の中から理事会が選出する。
第16条 新しく選出された役員人事については総会で会員の承諾を得なければならない。
第17条 役員が正会員としての資格を失った場合にはその職を解かれる。
第18条 役員に欠員が生じた場合は、直前の選挙で次点の正会員で補充する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。

第5章 会議

第19条 理事会は理事をもって構成する。
第20条 定例理事会は、毎年1回会長が招集して開催する。また、会長は、必要と認めた場合あるいは理事の3分の1以上が要求した場合には、臨時理事会を招集することができる。理事会の議長は会長とする。
第21条 理事会は、理事現在数の過半数のものが出席しなければ、議事を開き議決するごとができない。ただし、会長に当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者および出席する他の理事に書面をもって議決を委任した者は、出席者とみなす。
第22条 理事会の議事は出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第23条 監事は理事会の議事に参加し、意見を述べることができる。ただし、議決に参加することはできない。
第24条 顧問は理事会の議事に参加し、意見を述べることができる。ただし、議決に参加することはできない。
第25条 大会長は理事会の議事に参加し、意見を述べることができる。ただし、大会長が理事でない場合は議決に参加することはできない。
第26条 総会は会員(準会員および賛助会員を除く)をもって構成する。
第27条 総会は定例総会と臨時総会とする。定例総会は、毎年1回大会開催時に会長が招集する。また理事会が必要と認めた場合あるいは正会員の10分の1以上が要求した場合には、臨時総会を招集することができる。
第28条
総会の議長は、定例総会では大会長、臨時総会では出席者の互選により選出する。
第29条 総会では次の事項を議決する。
(1) 事業報告及び収支決算
(2) 事業計画及び収支予算
(3) その他、本学会の業務に関する重要事項で必要と認めるもの
第30条 総会は、会員現在数の10分の1以上の者の出席がなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意見を表示した者及び出席する他の会員に書面をもって議決を委任した者は、出席者とみなす。
第31条 総会の議事は、第39条の場合を除き出席会員の過半数をもって可決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第32条 総会での決議事項は論文誌等にて公開する。
第33条 すべての会議で議事録を作成しこれを保存する。

第6章 大会

第34条 大会は原則として年1回開催する。
第35条 大会では会員が研究発表を行う。
第36条 次期大会の大会長は理事会で決定し、総会で承認を得なければならない。

第7章 委員会等

第37条 理事会は委員会および研究部会を設置することができる。
2 委員会および研究部会に関する細則は、理事会において定める。
第38条 委員会は、理事会による諮問の審議のほか事業の推進に必要な活動を行う。
2 委員長は理事会が委嘱する。
3 委員会は常設委員会と臨時委員会とする。
4 編集委員会は常設委員会とする。
5 臨時委員会は理事会による設置のほか正会員 20 名以上の提案により設置できる。
6 委員会は必要に応じて内規を定めることができる。
7 委員会の経費は、学会からの交付金等をもってこれにあてる。
8 理事会は、委員会設置の目的が達成され、または委員会設置の意義が失われたときは、委員会を解散することができる。
9 委員長は活動状況を理事会に報告しなければならない。
第39条 研究部会は、本会の目的とする事業を推進する。
2 研究部会は正会員5名以上の提案により設置できる。
3 研究部会長は理事会が委嘱する。
4 研究部会は必要に応じ正会員以外でも当該研究部会の活動に賛同する個人を参加させる ことができる。
5 研究部会の経費は、学会からの交付金等をもってこれにあてる。
6 研究部会は必要に応じて内規を定めることができる。
7 研究部会の活動にあたり参加費等を徴収することを妨げない。
8 研究部会長は活動状況を理事会に報告しなければならない。

第8章 論文誌・会報等

第40条 本会は会員の研究発表と情報交換のため論文誌・会報等を刊行する。これらの編集は編集委員による。編集委員会の組織は別に定める。論文誌への投稿は別に定める投稿規定による。

第9章 会計

第41条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第42条 本会の経費は次の収入をもってあてる。
2 会費
3 寄付および補助助成の金品
4 その他の収入

第10章 規約変更その他

第43条 本規約の変更は総会の決定による。
第44条 本会の事務局の所在地は理事会の決定による。
第45条 本会の解散ならびにこれに伴う財産の処分は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得ることを要する。

第11章 補則

第46条 本会則の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て別に定める。

附則

1 本規約は平成11年(1999年)1月1日より発効する。
2 本規約によって役員が決定されるまで現在の役員がその職務を遂行する。
3 本会の会計年度は、第35条の規定にかかわらず、平成22年度については、平成21年10月1日から平成23年3月31日までとする。
4 本規約は一部を変更し、平成21年10月18日から施行する。
5 本規約は一部を変更し、平成25年9月22日から施行する。
6 本規約は一部を変更し、平成27年9月5日から施行する。
7 本規約は一部を変更し、平成28年9月17日から施行する。
8 本規約は一部を変更し、平成29年9月5日から施行する。