産業保健人間工学会会則

第1章 総則

第1条 本会は産業保健人間工学会(Society for Occupational Safety, Health and Ergonomics)と称する。
第2条 本会事務局は、千葉工業大学・工学部・デザイン科学科・三澤研究室(〒275−0016 千葉県習志野市津田沼2−17−1)に置く。

第2章 目的及び事業

第3条 本会は産業保健領域での実践的な人間工学の進歩、発展をはかることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。
1. 大会の開催
2. 論文誌等の発行
3. 研究及び調査の実施
4. 作業管理に関する教育研修及び作業管理に関する指導者(作業管理士)の認定
5. その他本会の目的達成に必要な事業

第3章 会員

第5条

本会の会員は次の通りとする。
1. 正会員:本会の目的に沿った学識経験または実務経験を有する者
2. 賛助会員:本会の目的に賛同し、本会の活動の支援を希望して入会した個人または団体

第6条 会員になろうとする者は、原則として正会員2名の推薦を得て、所定事項を記入した入会申込書にその年度分の会費を添えて会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第7条 会員が本会を脱会しようとするときは、その旨を本会に届け出るものとする。この場合既納の会費は返却しない。
第8条 会員は毎年、その年度の会費を収めなければならない。著しく会費を滞納したときは、会員の資格を失う。
第9条 会員は大会あるいは論文誌にて研究成果を発表する資格を持ち、また論文誌等の配付を受けることができる。会員は総会にて議決に参加することができる。
第10条 会員が本会の名誉を傷つける行為を行った場合、総会の議決を経てこれを除名することがある。

第4章 役員

第11条 本会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 1名
理事 20名程
監事 若干名
第12条 役員の任務を次のように定める。
1. 会長は本会を代表し、本会を運営するのに必要な会務を行う。任期は3年とし、再任を妨げない。
2. 副会長は会長を補佐し、会長が何らかの事情で会務を執行できない場合はこれを代行する。任期は3年とし、再任を妨げない。
3. 理事は本会の審議、運営を行う。任期は3年とし、再任を妨げない。
4. 監事は本会の会計及びその他の会務を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。任期は3年とし、再任を妨げない。
5. 役員は任期満了後であっても後任者が就任するまでその任務を負わなければならない。
第13条 会長と副会長は理事の中から互選で選ぶ。
第14条 理事・監事の選出は次の方法による。
1. 正会員の選挙による。
2. 被選挙権有資格者は会員歴1年以上の正会員とする。
3. 選挙管理委員会は改選前の適当な時期に理事の互選によって選出された3名で構成し、選挙終了とともに解散する。
4. 選挙は郵送による投票とし、理事と監事それぞれについて定員に相当する数の連記による無記名投票とする。
5. 同数得票者のある場合は選挙管理委員会における抽選によって決定する。
6. 理事及び監事は相互に兼ねることはできない。
第15条 新しく選出された役員人事については総会で会員の承諾を得なければならない。
第16条 役員が正会員としての資格を失った場合にはその職を解かれる。
第17条 役員に欠員が生じた場合は、前回の選挙で次点の正会員で補充する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。

第5章 会議

(理事会)
第18条 理事会は理事をもって構成する。
第19条 定例理事会は、毎年1回大会開催時に会長が招集して開催する。また、会長は、必要と認めた場合あるいは理事の3分の1以上が要求した場合には、臨時理事会を招集することができる。理事会の議長は会長とする。
第20条 理事会は、理事現在数の過半数のものが出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、会長に当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者および出席する他の理事に書面をもって議決を委任した者は、出席者とみなす。
第21条 理事会の議事は出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第22条 監事は理事会の議事に参加し、意見を述べることができる。
(総会)
第23条 総会は会員をもって構成する。
第24条 総会は定例総会と臨時総会とする。定例総会は、毎年1回大会開催時に会長が招集する。また理事会が必要と認めた場合あるいは正会員の10分の1以上が要求した場合には、臨時総会を招集することができる。総会の議長は、定例総会では大会長、臨時総会では出席者の互選とする。
第25条 総会では次の事項を議決する。
1. 事業報告及び収支決算
2. 事業計画及び収支予算
3. その他、本学会の業務に関する重要事項で必要と認めるもの
第26条 総会は、会員現在数の10分の1以上の者の出席がなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意見を表示した者及び出席する他の会員に書面をもって議決を委任した者は、出席者とみなす。
第27条 総会の議事は、第36条の場合を除き出席会員の過半数をもって可決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第28条 総会での決議事項は論文誌等にて公開する。
(議事録)
第29条 すべての会議で議事録を作成しこれを保存する。

第6章 大会

第30条 大会は原則として年1回開催する。
第31条 大会では会員が研究発表を行う。
第32条 次期大会の大会長は理事会で決定し、総会で承認を得なければならない。

第7章 論文誌・会報等

第33条 本会は会員の研究発表と情報交換のため論文誌・会報等を刊行する。本誌の編集は編集委員による。編集委員会の組織は別に定める。本誌への投稿は別に定める投稿規約による。

第8章 会則変更その他

第34条 本会則の変更は総会の決定による。
第35条 本会の事務局の所在地は理事会の決定による。
第36条 本会の解散ならびにこれに伴う財産の処分は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得ることを要する。

第9章 会計

第37条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第38条 本会の経費は次の収入をもってあてる。
1.会費
    正会員 年額5,000円
    賛助会員 年額10,000円
2.寄付および補助助成の金品
3.その他の収入

第10章 補則

第39条 本会則の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て別に定める。

附則

本会則は1999年1月1日より発効する。
本会則によって役員が決定されるまで現在の役員がその会務を遂行する。
本会の会計年度は、第37条の規定にかかわらず、平成22年度については、平成21年10月1日から平成23年3月31日までとする。
この規則は一部を変更し、平成21年10月18日から施行する。